財産をしっかり残す相続
更新日:2022/10/27
目次
資産がなくても“争続”は起こる!
遺された家族のために生前の準備が大切
家庭裁判所に持ち込まれる相続争いは7 割が3,000 万円以下。家族が
「争(相)続」に苦しまないよう、自分の意思を生前に伝えることが大切。
相続人を把握して、資産や健康状況に応じた対策を立てましょう。
チャートの注意点
※()内の者は、相続人が死亡しているなど相続権を失った相続人に代わって相続できる者。 ※たとえ遺言書で、法定相続人以外の第三者に遺産を全部残したい旨が書かれてあっても、遺留分(一定の相続人がもらうことのできる最小限の額)が認められている者は、決められた遺留分の額を請求できる。 ※特別縁故者とは、故人と生計を同一にしていた者や故人のために医療看護に努めた者など、故人と特別の関係があった者。相続人が居ない場合に限り、家庭裁判所に請求し相当と認められれば、相続財産の分与を受けることができる。 ※相続放棄は、マイナスの財産が明らかに多い場合や相続争いなどに巻き込まれたくない場合に選択される。相続放棄は、自分が相続人になったことを知った時から三カ月以内に、家庭裁判所に対して「相続放棄申述書」を提出しなければならず、家庭裁判所に受理されれば「相続放棄申述受理通知書」が送付される。 |
タイプ別の対処法
相続税がかかる人
相続税が発生しそうな方は、子や孫に少しでも多くの財産を残すために相続税の対策をしましょう。対策は様々ですが細かい要件があるため、まずは目安としてご自身が活用できそうなものを見つけ専門家に相談しましょう。
相続人が複数いる人
たとえ資産家でなくても、相続人が複数いる場合は対策が必要です。介護のために使ったお金の詳細がわからず、介護者が使い込んだのではないか? ともめるケースや、分割が難しい不動産をお持ちの場合は要注意です。
相続人がいない、世の中に貢献したい人
自分に相続人がいない場合は、あなたの財産は国庫に全て帰属することになります。せっかく築いた財産なので少しでも自分の想いに叶う活用がしたい方は、寄付や遺贈という手段があります。