死亡時の手続きのチェックリスト-記入用紙ダウンロード付き
更新日:2022/11/18
亡くなられた後の主な手続きを期限順にまとめました。
エンディングノートや遺言書には葬儀の希望が書いてあることがあるので、確認してから進めましょう。
目次
死亡時の手続き一覧チェックリスト
亡くなった直後の手続き
自宅で亡くなった時
- かかりつけ医がいる時
かかりつけ医に連絡して「死亡診断書」を書いてもらいましょう。死亡時に立ち会っていなくても、最期の診察から24時間以内あるいは死亡後の診察をしてもらうと「死亡診断書」を発行してもらえます。 - かりつけ医がいない時
警察に連絡しましょう。病気で亡くなったかどうかわからない時、自宅内での事故や自殺と考えられる時にも。監察医・警察医が「死体検案書」を作成します。
病院で亡くなった時
病院の医師が「死亡診断書」を作成します。
※治療を受けていた病気やケガ以外で亡くなった時は「死体検案書」が作成されます。
介護施設等で亡くなった時
基本的にかかりつけ医に連絡することが必要です。
施設の職員にも相談しながら連絡を。老人保健施設(老健)には医師がいますので、病院と同様に「死亡診断書」が作成されます。
自宅や葬儀会場へのご遺体の搬送
病院や施設で亡くなった時には、自宅や葬儀会場へのご遺体の搬送が必要です。
方法1「…葬儀社」に連絡する。葬儀社選びは慎重に
方法2「…寝台自動車会社」に依頼する
方法3…自分たちで搬送する
死亡診断書の半面が死亡届になっていることが多いようです。故人の本籍地、届け出をする人の住所地、亡くなった所の市区町村に、埋火葬許可申請書とあわせて提出しましょう。葬儀社が代行で届出をしてくれることがあります。 |
葬儀方法の決定
最近の葬儀形式は、考え方・価値観の変化などにより、家族葬と直葬が増え、従来の一般葬は減少傾向にあります。エンディングノートなどで故人の遺志を確認することも大切ですが、「遺言書で封のある物」は家庭裁判所での相続人等の立合いの上で開封しなければなりません。葬儀の種類を説明していきます。
一般葬 | 参列者には親族や近親者だけでなく、故人や家族の知人・友人・会社関係者などが含まれます。 |
直葬 | 通夜や告別式などを開かず、火葬場に直接ご遺体を運んで火葬する方式です。火葬場にて、簡単なお別れの儀式をする場合もあります。 |
家族葬 | 故人の近親者や親族だけで執り行う葬儀です。 |
自由葬・オリジナル葬 | 宗教葬・音楽葬・お別れの会など、既存の枠組みにとらわれない自由な発想で執り行う葬儀形式です。 |
自宅葬 | 自宅で葬儀を執り行う形式です。時間や場所を気にせず、故人との最後の時間をゆっくりと過ごせます。 昔は一般的でしたが、今は近隣への配慮が必要です。マンション等によっては規約でできないことがあります。 |
生前葬 | 本人自身が葬儀を執り行う形式です。生きているうちに、お世話になった人へ感謝の気持ちやお別れの言葉を伝えたい、今のうちに会っておきたい、死後の葬儀の負担を減らしたいなどの思いから、執り行れることが多いようです。 葬儀というよりお別れ会、感謝パーティのイメージに近いものです。 |
自然葬 | 骨を、樹木葬や海洋や山・空などにまく散骨葬などお墓ではなく海・山・川などの自然に埋葬する方法です。 |
葬儀にかかる費用
一般財団法人日本消費者協会が行った「第11回…葬儀についてのアンケート調査報告書」によると、2017年時点の葬儀費用の全国平均は約195万円(地域によって大きく異なる)。最近の民間の葬儀社等の調査での平均額は100万円、119万円、140万円等で、かなりバラツキのある結果も出ています。葬儀は、そのやり方でかかる費用は大きく変わってきます。納得のいく葬儀、葬儀社を選ぶようにしましょう。
連絡先の把握、連絡
エンディングノートや年賀状、住所録、メールアドレスのリストなどを参考にして把握し、家族で手分けするなどして連絡をとるようにしましょう。
喪主の決定、家族の役割分担の決定
喪主や役割分担を決めましょう。家族の協力がとても大切です。
エンディングノート
万が一の時に備えて、家族や友人に伝えておきたいことや自分の希望などを書き留めておくものです。遺言書のように法的な強制力はありませんが、その代わり自由に自分の思いや家族に伝えたい思い出や自分史、家族への感謝なども書くことができます。さらに、介護の希望や延命措置、看取り、葬儀のことなどが書いてあれば、本人の判断力が衰えたり意思表示ができなくなったりした時にも、家族が迷うことなく選択をすることができます。
エンディングノートは書き込める市販のものもありますが、インターネットには自分で書き込めるフォーマットも公開されていますし、お気に入りのノートなどに自由に書くこともできます。
書き込む主な内容
- 自分のこと
- 財産(預貯金・不動産・生命保険等)のこと
- 契約しているサービスのこと
- 家族・親族のこと
- 親しい友人・知人のこと
- 医療・介護(延命措置の希望や介護場所等)のこと
- 葬儀やお墓のこと
- 相続・遺言書のこと
- ペットのこと
- 連絡先
- 自分からのメッセージ
失敗しない葬儀屋選びのポイント
すぐに葬儀屋さんを決めなければ!」と焦ってしまうと、後悔することに。ポイントをしっかり押さえて、失敗しない葬儀社選びを行いましょう。
葬儀会社と仲介会社の特徴を理解する
「葬儀」をネットで検索するとたくさんの業者がでてきますが、まず確認しなければならないのが、施行自体を行う葬儀業者なのか、葬儀社に委託する仲介業者なのかです。それぞれには以下のような特徴があります。
仲介業者 | 値段が明確、オプションを頼まなければ比較的安く葬儀が行える |
対応者と施行者が違うので、電話対応の判断は難しい | |
パッケージなので融通が利きにくい | |
葬儀社 | 本社人や遺族の意向に沿った、きめ細かい対応が可能 |
葬儀社による価格と品質のばらつきが大きい | |
要望を聞いてから見積りする場合が多く、やや時間がかかる |
価格重視であれば、仲介業者に頼むのが失敗が少なく、本人や遺族に希望がある場合は葬儀社にお願いするのがよいでしょう。
しっかりと比較する
最低2社からはお見積もりを取ってください。その際の見極めポイントは3つあります。
- 相談窓口のスタッフの対応が、こちらの意向を聞き取ろうとする
- 選択肢を用意し、顧客に選んでもらう提案がある
- 見積もりが明確で、固定費と変動費の説明がある
相談者が実際の葬儀担当者であれば認識の違いも少なくなるため、相談窓口の方に聞いてみるのもよいでしょう。葬儀屋主導であれもこれもと決めつけてきたり、選択肢を提示しない、焦らせてすぐに決めさせようというような業者は、丁重にお断りしましょう。
よくある失敗例を知っておく
葬儀に関する失敗例は後をたちません。よくある失敗事例を確認しておきましょう。
- 葬儀後に遺言やエンディングノートが見つかり、本人希望がかなえられなかった
※遺言の場合、家庭裁判所で相続人などの立ち合いが必要となりますので、むやみに開封は禁物です。 - 本人の意向で価格重視にしたら、参列者や親せきから陰口を叩かれた
- 家族葬にしたら、弔問客がたくさん来られて葬儀後に苦労した
- 病院から葬儀屋を勧められ断り切れず決めてしまった
- 葬儀は安く済んだがお寺さんへの支払いが想定外の金額に
市区町村での〈おくやみ〉手続き
市・区役所での亡くなられた後の手続きは、人によって必要なものが異なるだけでなく、中には複雑なものも含まれています。また、商売をされていた方等では別の手続きも必要となってくることがあります。市区町村では「〈おくやみコーナー〉などの名称とついている専門の窓口」「総合相談窓口」等で対応しています。死亡届を出す時などに直接相談したり、電話で確認しましょう。市・区役所のホームページにも多くの有益な情報が掲載されています。
高齢者が亡くなったケースでの手続きリスト
※市区町村で異なることがありますので、必ず問い合わせましょう。
市・区役所以外での主な手続き
項目 | 手続き先 |
厚生年金 | 年金事務所 |
共済年金 | 共済組合 |
クレジットカード | 各契約会社 |
預貯金口座 | 各金融機関 |
生命保険等 | 各生命保険会社まはた代理店 |
損害保険等 | 各損害保険会社まはた代理店 |
株式等 | 各証券会社 |
電気・ガス | 各契約会社 |
水道・下水道 | 東京都水道局お客様センター 23区:☎03-5326-1100 多摩地区:☎0570-091-100 |
不動産登記関係 | 法務局 |
遺言書相続放棄 | 東京家庭裁判所 |
相続税・所得税 | 税務署 |
パスポート | 東京都パスポートセンター ☎03-5908-0400 |
運転免許証 | 警察署 東京都運転免許更新センター |
イン タ ー ネット | 各契約会社 |
ケーブ ル テレビ | 各契約会社 |
NHK受信料 | ☎0120-151515 |
固定電話・携帯電話 | 各契約会社 |
シルバーパス | 東京都バス協会 ☎03-5308-6950 |
預金口座の凍結
銀行口座の「預金」は名義人が亡くなった時から「相続財産」になります。故人の口座から相続人が勝手に預金を引き出せてしまうと遺産相続のトラブルに繋がりかねないので、金融機関は家族からの申告や相続人からの問い合わせで死亡の事実を知ると、口座を凍結します。
凍結されると預金は引き出せなくなりますが、遺産分割前であっても被相続人の銀行口座から一定額まで引き出すことができる「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」があります。この制度を利用するには家庭裁判所の仮処分が必要なこともあるので銀行に相談しましょう。
相続
遺産相続の主な流れ
時期 | 項目 | 備考 |
死亡 | 相続の開始 | |
4か月以内 | 相続人の確定 | 故人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要(本籍地で請求) |
遺言書の確認・開封 | 即開封は厳禁。家庭裁判所で検認を受けた後に開封公正証書遺言の場合、検認は不要 | |
相続財産の調査・確認・確定 | 不動産は「固定資産税課税台帳」(名寄帳)を取り寄せる(23区は都税事務所、市は市役所)預貯金等は通帳や郵便物等から調査し金融機関等に問合せる | |
相続放棄の手続き 相続の限定承認 |
被相続人の最後の住所地の家庭裁判所への申述が必要 | |
10か月以内 | 被相続人の所得税申告・納税(準確定申告) | 1月1日から死亡日までに故人の所得があった場合は、その間の確定した所得金額と税額を申告・納税 |
遺産分割協議 | 法定相続人全員で遺産分割協議を行い合意して、遺産分割協議書を作成 | |
相続税の申告・納付 | 相続や遺贈等により取得した財産の合計額が基礎控除額を超える場合には相続税の申告・納付が必要基礎控除額:3,000万円+(600万円×法定相続人の数)遺産分割協議が相続税の期限までに終わっていない時は、「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付し、遺産分割協議の見込みを伝えて相続税申告を行う方法がある | |
納税の期間延長 | 相続税を支払う現金が不足しているという理由だけで自由に延長できるものではない。一定の要件を満たし、税務署の許可を得ることが必要 | |
相続税の物納 | 現金があるけれども減らしたくないという相続人の自己都合で物納を選択することはできない。税務署の許可が必要 | |
12か月以内 | 相続遺留分の侵害額請求 | 遺留分が認められている法定相続人が、その相続人に保障された最低限の遺産の取り分を取り戻すことを遺贈や贈与などを受けた人に対して請求できる制度 |
遺言書と相続の流れ
遺言書があるとき
遺言書に指定されている人
遺言は法定相続より優先されます。このため、一定の法定相続人には最低限の権利として「遺留分(※)」が認められています。
※遺留分 法定相続分を有する者が最低限主張できる相続分。親だけが相続人となる場合は、法定相続分の3分の1が遺留分となります。子供や孫、配偶者、両親が相続人となる場合は、法定相続分の2分の1が遺留分です。兄弟姉妹には遺留分は認められません。 |
遺言書がないとき
遺言が無い時には遺族同士の話し合いになりますが、民法が定める「法定相続分」が目安となります。相続が発生したら、法定相続人を確定させる必要があります。元配偶者との子供や認知した子供も法定相続人になりますので、戸籍謄本を取り寄せることで子供がいるかどうかも確認することが必要です。
遺言書の種類
遺言書があれば、遺産分割協議を行わずに相続手続きを進めることができ、相続人同士のトラブル防止につながります。遺言書には3つの種類があります。
自筆証書遺言
全文を自筆で書く遺言書。(財産目録のみパソコンで作成したものも有効)。法務局で預かることもできる。紛失や、遺言の条件を満たさない場合は無効になることもある。遺言執行のためには家庭裁判所の検認が必要。
公正証書遺言
公証人に作成してもらう。自筆証書遺言のように無効になることがない。二人以上の証人と実印が必要。裁判所の検認は不要。手数料が必要。
秘密証書遺言
内容を秘密にしたまま存在だけを公証役場で証明してもらう遺言のこと。紛失や遺言の条件を満たさない、手数料がかかる等であまり作成されない。遺言執行のためには家庭裁判所の検認が必要。
法定相続人 | 法定相続分 | 遺留分 | |
配偶者のみ | 配偶者 | 全部 | 1/2 |
配偶者と子 | 配偶者 | 1/2 | 1/4 |
子(直系卑属) | 1/2 | 1/4 | |
配偶者と親 | 配偶者 | 2/3 | 1/3 |
子(直系尊属) | 1/3 | 1/6 | |
配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者 | 3/4 | 1/2 |
兄弟姉妹 | 1/4 | 無し | |
子のみ | 子(直系卑属) | 全部 | 1/2 |
親のみ | 親(直系尊属) | 全部 | 1/3 |
兄弟姉妹のみ | 兄弟姉妹(傍系血族) | 全部 | 無し |
※同一順位の相続人が複数いる時は、各法定相続分を人数で割った割合
※卑属は子供、孫、ひ孫など自分より上の世代。尊属は親、祖父母、曾祖父母、自分より前の世代。傍系は兄弟、おい、めい、おじ、おば。
法定相続人の範囲と順位
相続の優先順
配偶者→子・孫→父・母・祖父母→兄弟・甥姪祖
遺産分割
被相続人が遺言書を残している場合は、その遺言に従って分割します。遺言書が無い時には、相続人全員の合意の上で分割する必要があります。相続人の中に、連絡の取れない人や認知症等で意思を確認することが難しい人がいる場合があります。連絡の取れない人がいる時には家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を請求し、認知症等の人がいる時には「成年後見制度」を利用して、遺産分割を行う必要があります。話し合いを重ねても相続人の合意がどうしても取れない時には、家庭裁判所に「遺産分割」の調停を申し立てることになります。
相続税の納入等
遺産を相続した場合には、相続税を納める必要があります。納税するためには、①相続財産すべてのリストアップ、②相続財産の評価額の計算、③遺産分割書の作成、④相続税の申告・納付の手続きを踏む必要があります。また、様々な控除や特例措置もありますので、税理士等にも相談しながら進めましょう。さらに、相続した不動産等は名義変更の登記手続等を行う必要もあります。相続税の申告方法については、国税庁のホームページの「相続・贈与税関係」の所にかなり詳しい説明があり申告書の書き方等もありますので、利用しましょう。また、相続財産が多い、多岐にわたるような時には、税理士に相談をすることも考えましょう。
遺産
遺産には、現金・預貯金・株式・不動産・自動車・貴金属・生命保険・著作権などのプラスになるものもあれば、借金・住宅ローン・未払いの税金や各種料金・借金の保証人などのマイナスになるものもありますので注意が必要です。なお、葬儀にかかった費用は差し引くことができます。香典は相続財産には含まれません。相続には、すべてを相続する単純承認、遺産の相続権をすべて放棄する相続放棄、被相続人が残した財産のうち、プラスの財産の限度まで債務を負担するという限定承認があります。限定承認には相続人全員の同意が必要です。また、相続放棄と限定承認は相続開始から3か月以内に家庭裁判所に申し出る必要があります。
主な相談窓口
- 市区町村の専門相談
弁護士・税理士・司法書士・行政書士等による専門相談が行われています。予約が必要なことが多いので、あらかじめ電話で市区町村に問い合わせてみましょう。 - その他、相続に関する専門家
弁護士(相続全般)
税理士(相続税)
司法書士(不動産の登記、書類の作成)
行政書士(戸籍等の収集、遺産分割協議書、行政手続き等)
土地家屋調査士(土地や建物の調査・測量・登記の申請手続き等)
社会保険労務士(社会保険や年金についての相談・指導等)
弁理士(知的財産権等に関する業務)
海事代理士(船舶登記等の海事に関すること)
法定相続情報証明制度
法務局で、各種相続手続きに利用できる「法廷相続情報証明一覧図」を無料で必要な枚数を発行してもらえます。この制度を利用すると、手続きのたびに金融機関等に戸籍謄本等の多くの書類を提出しなくても、一覧図を提出すればOKとなります。預金口座がいくつもの金融機関にある場合などに便利です。近くの法務局に相談しましょう。法務局に提出する書類の作成は専門家に依頼することも可能です。
のこされた人のための支援とサポート
のこされた家族は深い悲しみと混乱に陥り、心身に不調を来たしてしまうことがよくあります。また、経済面でも様々な問題が生じて、今までの生活が維持できなくなることもあります。前もっての備えや周りの方々の支えがとても大切です。しかし、自分だけ、家族だけでは解決しないこともあります。さまざまな相談窓口やのこされた方々を支援するサービスが整っています。
こころのケア、心身の不調時のサポート
相談窓口
①かかりつけ医、心療内科医、精神科医
②保健・医療に関する相談
東京都保健医療情報センター(03-5272-0303)
③こころの相談
・保健所のこころの相談窓口
・東京都いのちの電話(24時間対応)(03-3264-4343)
・東京都夜間こころの電話相談(03-5155-5028)
いのちの電話…みんなのインターネット相談
④どこに相談してよいかわからない時
よりそいホットライン(社会的包摂サポートセンター)(0120-279-338)
経済的な支援・生活の支援
のこされた方への経済的な支援をする制度もあります。
(1)生活福祉資金貸付制度
低所得者、高齢者、障がい者世帯を対象とする貸付制度
窓口:市・区の社会福祉協議会
(2)生活保護制度等の生活安定応援窓口
窓口:市・区役所(福祉事務所)生活福祉(生活保護)担当課
高齢や障がいのある方への支援
(1)高齢の方
高齢の方がのこされてしまうことがあります。特に介護が必要な方が一人のこされてしまうと、今後の生活をどうするか、とても心配になってしまいます。そういう時には、市・区が開設している「地域包括支援センター」に相談しましょう。「地域包括支援センター」は市・区によって、「高齢者総合相談センター」や「長寿安心センター」、「すこやかセンター」「おとしより相談センター」などの名称がつけられていますので、わからない時には市・区の総合相談窓口に問い合わせてみましょう。近くのセンターを教えてくれます。…このセンターは介護・医療・保健・福祉などの側面から高齢者を支える「総合相談窓口」です。専門知識を持った職員が、認知症や一人暮らしになっても高齢者が住み慣れた地域で生活できるように介護サービスや介護予防サービス、保健福祉サービス、日常生活支援などの相談に応じており、介護保険の申請窓口も担っています。人口2万~3万人の日常生活圏域(多くの場合、各中学校区域)を1つの地域包括支援センターが担当しています。市・区から委託された社会福祉法人や社会福祉協議会、医師会、民間団体が運営を行っています。相談は無料(紹介されたサービスには費用のかかる場合あり)。
(2)障がいのある方市・区の福祉事務所や障がい者担当課に相談してみましょう。在宅で受けられるさまざまなサービスや通所・入所施設等の相談、手当や福祉器具等の給付等を行います。
グリーフケアを知っていますか
大切な人を失った悲しみから立ち直るための手法として「グリーフケア」が注目されています。
リーフケアとは?
グリーフとは、直訳すれば「深い悲しみ」や「悲嘆」を意味する言葉で、大切な人を失ったときに起こる身体上・精神上の変化を指します。グリーフケアとは、悲しみの中にある人をサポートすることです。グリーフケアは「このようにする」と方法が決まっているわけではありません。傷ついた心を癒やす効果があると言われるものや行動を総称して、グリーフケアと呼んでいます。
グリーフケアの方法
グリーフケアの大きなポイントは、「悲しみを押さえ込まず肯定する」ことです。周囲にすぐ相談できる人がいない場合は、まず自分自身で自分の気持ちをそのまま認めることを意識してみましょう。話し相手が居る場合は、故人について語り、怒り、後悔などさまざまな複雑な感情も、そのまま吐き出すことが効果的です。
グリーフケアを必要とする症状・反応
以下のような症状・反応を自覚している場合は、周囲にサポートを求めることを考えましょう。
〇身体的症状
- 胸がしめつけられる感じ
- 息切れ
- めまい
- 食欲低下や吐き気
- 便秘や下痢
- 脱力感
- 睡眠障がい
- 呼吸障がい
- 疲労感
- 気力喪失
- 頭痛・動悸
などの身体的愁訴、故人と同じ症状の出現など
〇精神的症状
- 集中力の低下
- パニック
- 混乱
- 怒り
- 悲しい夢や悪夢
- 罪責感
- 思慕の情
- 自責の念
- 寂しさ
- 自尊心の欠如
- 絶望感
- 非現実感
- 憂鬱
- 不安
- 敵意
- 幻覚
など